定期的な通院が必要な方にとって、移動の安全をどう確保するかは、健やかな生活を送る上での重要な課題です。
外出をサポートする制度として「移動支援」がありますが、通院目的で利用できるかどうかは、制度上の優先順位や自治体ごとのルールによって判断が分かれます。通院は「通院等介助」という別の公的サービスが優先されるのが原則ですが、状況によっては移動支援が活用できる場合もあります。
こちらでは、通院における移動支援の適用範囲、費用算定の仕組み、そしてお住まいの地域で確認すべきポイントを解説します。最後まで読むことで、ご自身にとって最適な外出サポートの選択肢が明確になります。
障害のある方の通院をサポートする公的サービスには、大きく分けて2つの制度があります。スムーズな利用のために、まずはその「優先順位」を正しく理解しましょう。
通院を主目的とする外出には、原則として障害者総合支援法に基づく「通院等介助」を利用します。これは全国一律の基準で提供されるサービスであり、通院に伴う移動の援護や、受診手続きのサポートなどを受けることができます。
移動支援は、本来「社会参加」や「余暇」を目的とした自治体の事業です。そのため、通院での利用は原則認められないことが多いですが、以下のような場合に限り、自治体の判断で認められることがあります。
通院の行き帰りに、役所での手続きや日用品の買い物など、社会生活に必要な用事を済ませる場合。
自治体が「社会参加の一環」とみなす特殊なケースや、国の制度では対応し切れない範囲。
「どちらのサービスを申請すべきか」については、利用者の状況に応じて自治体が判断します。まずは、ご自身が国の「通院等介助」の対象になるかを確認するのが第一歩です。
移動支援や通院等介助を利用するためには、自治体からの「支給決定」を受ける必要があります。
市区町村の障害福祉窓口、または相談支援事業所へ、通院にサポートが必要な現状を相談します。
窓口でサービスの支給申請を行います。
調査員による聞き取りが行われ、サポートの必要性が審査されます。
「受給者証」が交付されたら、サービス提供事業者(株式会社ナルドニカなど)と契約を結びます。
移動支援は自治体の事業ですが、多くの場合は国の制度に準じた負担上限月額が設定されています。所得に応じて負担額が決定されます。
| 所得区分 | 費用算定の上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
参考情報:厚生労働省障害者の利用者負担
移動支援は地域生活支援事業であるため、自治体によっては独自の減免制度や、異なる費用算定基準を設けている場合があります。上記は令和6年度時点の一例であり、自治体により異なる場合があります。詳細は、お住まいの市区町村にご確認ください。
移動支援を検討する際に最も注意すべきは、「お住まいの自治体によってルールが異なる」という点です。通院目的での利用を希望する場合、以下の3点を必ず窓口で確認しましょう。
「通院等介助」と「移動支援」を、同じ月の中で組み合わせて使えるか、あるいは明確に使い分けが求められるかを確認します。
「受付まで」なのか、「診察室への入室」や「院内の移動」まで援護が可能か、自治体や事業者によって対応範囲が決められています。
通院に充てられる時間数(支給量)がどのように計算されているかを確認します。
適切なサポートを受けるためには、ご自身の生活圏内のルールを正しく把握することが不可欠です。自治体のホームページや、地域の相談支援専門員のアドバイスを積極的に活用しましょう。
通院は、健康を維持し、安心して地域生活を続けるために欠かせない活動です。移動支援や通院等介助という制度を正しく使い分けることで、無理のない通院スタイルを確立できます。
株式会社ナルドニカは、視覚に障害のある方をはじめ、移動に困難を感じている方の「自分らしい外出」を全力でバックアップします。専門の研修を修了した同行援護従業者や移動支援従業者が、安全を第一に考えた質の高いサポートを提供いたします。
「自分の場合は移動支援が使えるの?」「手続きの仕方がわからない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。制度の解説から実際のサービス提供まで、親身に対応させていただきます。
| 会社名 | 株式会社ナルドニカ【福祉事業所あしたば】 |
|---|---|
| 所在地 | 〒666-0152 兵庫県川西市丸山台3丁目4-19 |
| 事業所番号 | 2813101140 |
| URL | https://narudonika.com/ashitaba/ |