障害者向けの「移動支援」とは?
サービスの種類・利用対象・できないこと

地域生活をもっと自由に。移動支援の仕組みと、他の外出サポートとの違いを知る

住み慣れた地域で、自分の行きたい場所へ出かけ、豊かな生活を送ることは誰にとっても大切な権利です。

障害のある方の外出を支える仕組みの一つに「移動支援」があります。しかし、この制度は自治体ごとにルールが異なるため、「どのようなサービスなのか」「国のサービスである同行援護や行動援護とは何が違うのか」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

こちらでは、移動支援の定義や利用対象者、サービスの種類、そして利用にあたっての注意点を整理して解説します。制度を正しく理解することで、ご自身の生活スタイルに合った最適なサポートを見つける一助となれば幸いです。

地域での社会参加を支える「移動支援事業」とは?

地域での社会参加を支える「移動支援事業」とは?

移動支援事業とは、屋外での移動に困難がある障害のある方(障害児を含む)に対し、外出の援護を行うことで、自立した日常生活や社会生活を支援するサービスです。

この制度の最大の特徴は、障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」として、各市区町村が主体となって実施している点にあります。

自治体独自の柔軟な運用

移動支援は、国が一律の基準を決めるサービスとは異なり、各自治体が地域のニーズに合わせてルールを定めています。そのため、利用条件や対象となる外出の範囲、具体的な利用料などは、お住まいの地域によって柔軟に設定されています。

移動支援の主な目的

主な目的は、社会参加の促進です。

★余暇活動

映画鑑賞、コンサート、スポーツ、趣味の集まりなど。

★生活必需

買い物、金融機関、冠婚葬祭、選挙の投票など。

「どこかへ連れて行ってもらう」のではなく、利用者が主体的に「ここに行きたい」「これに参加したい」という願いを叶えるためのサポートです。

移動支援の種類と「同行援護・行動援護」との違い

移動支援の種類と「同行援護・行動援護」との違い

移動支援と混同されやすいサービスに、国の制度である「同行援護」や「行動援護」があります。これらは根拠となる法制度や対象者が明確に異なります。

移動支援の主な形態

自治体により呼称は異なりますが、主に以下の形態があります。

★個別支援型

ガイドヘルパー(移動支援従業者)が1対1で付き添い、安全な移動や必要なサポートを行います。

★グループ支援型

複数の利用者に対し、イベントやレクリエーションなど集団での移動を支援します。

国の制度(同行援護・行動援護)との違い

これらは国の障害福祉サービス(個別給付)であり、全国一律の基準で運用されます。

★移動支援(地域生活支援事業)

  • 実施主体:市町村(自治体)が主体となって運営しています。
  • 主な対象:各自治体が定める基準を満たす障害者・障害児。

国の制度(同行援護など)の対象外となる方や、国の制度ではカバーしきれない「余暇活動」を支援します。「家族旅行」や「友人との娯楽」など、個人の趣味嗜好に合わせた外出にも柔軟に対応しやすいのが最大の特徴です。自治体独自の判断で運用されるため、地域に密着したサービスと言えます。

★同行援護(障害者総合支援法)

  • 実施主体:国の制度として、全国一律の基準で運用されています。
  • 主な対象:視覚障害により、移動に著しい困難を有する方。

代読や代筆、周囲の状況説明など「視覚情報の保障」に特化した専門的な支援を行います。原則として「社会生活上不可欠な外出」が対象であり、通勤や営業活動などの経済活動などは対象外となる場合があります。

★行動援護(障害者総合支援法)

  • 実施主体:国の制度として運用されています。
  • 主な対象:知的障害または精神障害により、自己判断能力に制限があり、行動に著しい困難(行動障害)がある方。

外出時の危険回避や、パニック時の対応、排泄・食事の介助など、行動障害を緩和するための専門的な知識を持ったヘルパーが同行します。常に介護が必要な方が、安全に社会との接点を持てるようにすることを目的としています。

移動支援は、これらの国の制度ではカバーしきれない隙間を埋めたり、より幅広い余暇活動に対応したりする役割を担っています。

移動支援で「できないこと(対象外)」と利用時の注意点

移動支援は幅広い外出に利用できますが、公共の福祉サービスであるため、何でも可能というわけではありません。原則として対象外となるケースを知っておくことが大切です。

原則として利用できない主なケース

★経済活動を目的とした外出

通勤、営業活動、職場の研修など、収入を得るための活動にかかわる移動には利用できません。

★通年かつ長期にわたる外出

原則として、毎日の通学や塾への送迎などは対象外とする自治体が多いです。ただし、近年は自治体独自の判断で「通学支援」として認めるケースも増えているため、確認が必要です。

★公序良俗に反する外出や、家事代行

ギャンブルや飲酒を主目的とした外出、また自宅内での掃除・調理などの「家事援助」は、移動支援の範囲外となります。

留意しておきたいポイント

★医療行為の禁止

専門的な医療処置(インスリン注射や吸引など)は、ガイドヘルパーの業務外となります。

★支給量の制限

1ヶ月に利用できる時間数には上限があります。受給者証に記載された支給量の範囲内で計画的に利用しましょう。

自分に合った外出サポートを選び、活動の幅を広げましょう

移動支援は、障害のある方が地域社会の一員として、自分らしい時間を過ごすための大切な仕組みです。自治体独自のルールがあるからこそ、お住まいの地域の窓口で詳細を確認し、上手に活用することが生活の質を高める鍵となります。

株式会社ナルドニカでは、視覚に障害のある方向けの「同行援護」を中心に、一人ひとりの「出かけたい」という想いを形にするサポートを行っています。

専門の研修を修了したプロフェッショナルが、安全確保はもちろん、外出先での情報の提供まで丁寧に対応いたします。移動支援と同行援護のどちらが自分に合っているか、手続きはどうすればよいかなど、不明な点があればお気軽にご相談ください。

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